印刷
ページ番号:225
掲載開始日:2016年4月13日更新日:2016年4月13日
ここから本文です。
危険ドラッグは絶対に使用しない
最近、合法ハーブなどと称して販売される薬物「危険ドラッグ」を吸引し、意識障害やけいれんなどを起こし、救急搬送されたり死亡する事件が全国で相次いで発生しています。また、危険ドラッグを吸引して自動車を運転し、交通事故を引き起こす事件なども発生しており、危険ドラッグの乱用は大きな社会問題になっています。
危険ドラッグの危険性
危険ドラッグには麻薬や覚せい剤などの薬物と同様の成分が含まれており、人体への危険性は麻薬・覚せい剤などと同等かそれ以上です。使用することで、意識障害やおう吐、けいれん、錯乱などを起こします。また依存症に陥り、幻覚・妄想などの精神障害や、殺人・放火など凶悪な犯罪、悲惨な事故を起こします。
危険ドラッグに近づかない
危険ドラッグは、繁華街やインターネットなどで「合法」をうたって販売されています。もし勧誘されても「きっぱり断る」、「興味がないことをはっきり示す」など、断る気持ちを態度で示しましょう。危険ドラッグに手を出すと、自分の心身だけでなく、家族や友人、見ず知らずの人を傷つけ、人生を台無しにしてしまいます。
危険ドラッグに関する法規制
厚生労働省は危険ドラッグ対策として、危険ドラッグに含まれる成分のうち、幻覚などの作用を有し、使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質を、薬事法に基づき厚生労働大臣が「指定薬物」として指定し、指定薬物の輸入、製造、販売・授与、販売もしくは授与目的での貯蔵または陳列、所持、使用、購入、譲り受けのすべてを禁止しています。違反した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれが併科されることとなります。
また、東京都では「東京都薬物の濫用防止に関する条例」により、都内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認められるものとして知事が指定したものを、知事指定薬物とし、これらの薬物を含む製品の製造、販売、所持、購入、譲受け、使用等を禁止しています。
(注)指定薬物
精神毒性(幻覚、中枢神経系の興奮・抑制)を有する蓋然性が高く、使用した場合、人体へ悪影響を与えるおそれがある物質を指定した薬物