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ページ番号:11631
掲載開始日:2024年5月1日更新日:2026年8月3日
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令和9年度防犯カメラなどの防犯設備の設置等に対する補助制度
防犯設備の設置に関する補助
市では安全・安心まちづくりの実現のため、自治会や商店街等が行う防犯カメラや防犯灯の設置等に対して整備費用の一部を補助しています。
令和9年度以降の設置計画分について、相談を受け付けておりますので、まずは、総合防災安全課までお電話等でご相談ください。
相談期限
令和8年8月31日まで
補助対象条件
- 事業開始までに地域住民の合意形成がなされており、設置予定場所の土地所有者及び近隣住民の承諾を得られていること
- 設置後も防犯に関する地域活動を月1回以上かつ5年以上継続できること
- 2月末までに設置を終了し、設置業者への支払を完了できること
- 公道を中心に撮影すること
(注)公共施設や私有地(共同住宅等の駐車場やごみ置き場を含む)での事業は対象外。 - その他条件あり
補助対象経費
- 防犯カメラの設置費用
(注)モニター、録画機器も補助対象 - その他の防犯設備の設置費用
(例)防犯灯、防犯ベル、車両侵入防止装置等
補助額(参考)
令和8年度の補助率になります。令和9年度については東京都の制度が未定のため、あくまで参考として御確認ください。
- 町会や自治会等の地域団体が設置する場合
対象となる経費の24分の23の額または575万円のいずれか低い額
(例)30万円のカメラ(工事費込み)を購入した場合、補助額は28万7千円 - 町会や自治会等の地域団体と商店街等が連携して設置する場合
対象となる経費の24分の23の額または863万円のいずれか低い額
(例)30万円のカメラ(工事費込み)を購入した場合、補助額は28万7千円 - 商店街等が設置する場合
対象となる経費の12分の11の額または600万円のいずれか低い額
(例)30万円のカメラ(工事費込み)を購入した場合、補助額は27万5千円
(注)防犯カメラ1台当たりの整備費用は60万円を上限とします。
防犯カメラ運用・調達基準
運用基準
設置にあたり、東京都が求める主な運用基準です。補助を活用して設置する場合は、各団体で運用基準を定めていただきます。
- 明確かつ適切な方法で、設置場所に防犯カメラの設置表示をすること。可能な限り設置主体や管理者(団体)の表示も行うこと。
- プライバシー保護のため、容易に他者が情報を傍受できないものとすること
- カメラの閲覧用パスワードを確実に初期値から変更すること
- 記録の保管期間は、1週間以上とすること。
- 警察など外部に記録を提供し、又は閲覧させるときは、法令等に基づくとき又は捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けたとき等に限ること。
調達基準
東京都が推奨する基準となります。
- 人物の顔や物体の識別が可能になる程度の一定以上の画質を有すること。(解像度が、水平1280画素以上、垂直720画素以上が望ましい)
- 夜間や暗所での撮影が可能となるよう、赤外線照明その他の低照度撮影機能を有すること。
- 屋外設置に耐えうるよう、防塵・防水性能その他の耐候性を有すること。
優良防犯機器認定制度(RBSS)
優良防犯機器認定制度(RBSS)は、公益社団法人日本防犯設備協会が防犯機器に必要とされる機器と性能の基準を策定し、その基準に適合した機器を「優良防犯機器」と認定しています。
防犯カメラの調達を検討される際に参考にしてください。
公益社団法人日本防犯設備協会「防犯カメラ目録」(外部リンク)
設置後に受けられる補助
上記補助金を活用して、防犯カメラを設置した場合、次の補助も受けることができます。
維持管理経費(保守点検・修繕・移設)に対する補助
補助対象経費
市の補助を受けて設置した防犯カメラにおける、次の経費が対象となります。
- 保守点検費(1台につき1万円まで対象)
- 修繕費(1台につき20万円まで対象)
- 移設費(1台につき20万円まで対象)
補助率
- 地域団体が設置した防犯カメラ
補助対象経費の6分の5の額を補助 - 商店街が設置した防犯カメラ
補助対象経費の3分の2の額を補助
運用経費(電気料・電柱使用料)に対する補助
補助対象経費
市の補助を受けて設置した防犯カメラにおける、次の経費が対象となります。
- 電気料金(1台につき年間6千円まで対象)
- 電柱使用料(1台につき年間3千円まで対象)
補助率
- 地域団体が設置した防犯カメラ
補助対象経費の6分の5の額を補助 - 商店街が設置した防犯カメラ
補助対象経費の3分の2の額を補助