印刷
ページ番号:228
掲載開始日:2017年3月9日更新日:2017年3月9日
ここから本文です。
重大な犯罪事件に係る相互情報提供協定を締結
凶悪事件等が発生した場合には、自治体間で連携した対応が求められます。本協定を締結することで、隣接自治体間で各区市民の生活に係る重大な犯罪事件等が発生した場合の情報共有をすることができ、市民への適切な情報提供等が期待できます。
協定の概要
- 子どもを対象とした凶悪事件
- 住民の生命、身体に危害が及ぶおそれがある事件
の2種類の事件を対象とし、
- 対象となる事件が発生し、他協定先に影響が及ぶことが予想される場合に、自治体間で情報共有を図ります。
- 本協定の有効性を確保するため、各自治体では連絡責任者を定めるとともに、随時、連絡先の交換を行います。
- 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間ですが、効力終了の申し出がない場合には、期間が延長されます。
協定締結自治体(4者間協定)
- 狛江市
- 世田谷区
- 川崎市
- 調布市
協定締結日
平成28年9月23日