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ページ番号:667
掲載開始日:2022年5月10日更新日:2024年12月20日
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国民健康保険加入者の小児弱視等の治療用眼鏡等にかかる療養費申請
9歳未満の小児が、弱視・斜視及び先天白内障術後の屈折矯正等の治療用として、医師の指示により、治療用眼鏡やコンタクトレンズを作成した場合には、療養費の請求ができます。郵送での申請も可能です。
(注)調布市の国民健康保険に加入している方が対象です。調布市の国民健康保険以外の健康保険に加入している場合は、加入している健康保険へお問い合わせください。
申請
申請時期
治療用装具の費用を支払った日の翌日から2年以内
保険給付を受ける権利は2年を経過すると時効により消滅します。
必要書類
- 国民健康保険療養費支給申請書(治療用装具)(PDF:164KB)・申請書記入見本(PDF:221KB)
- 医師の作成指示書(原本)(装具名、傷病名などが記載されているもの)
- 検査結果(2の医師の作成指示書に受診者の検査結果が記載されていれば不要)
- 明細のわかる領収書(指示書発行日以降に購入したもの)
- 被保険者記号番号が分かるもの(国民健康保険被保険者証または資格確認書等)
- 世帯主の口座がわかるもの
申請書郵送の宛て先
1に記入し、2から4を添付のうえ保険年金課まで送付してください。
5については、郵送の場合、不要です。
6については、1の申請書に世帯主の口座情報(金融機関、支店、口座名義人、番号)が記載されていれば不要です。
封筒に必ず切手を貼り、申請する方の住所と名前を記入してください。
182-8511 調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所 保険年金課 給付係 療養費担当宛
乳幼児医療証・義務教育就学児医療証をお持ちの方
乳幼児医療証(マル乳)・義務教育就学児医療証(マル子)をお持ちの方は申請時にお申し出ください。郵送の場合は記入見本を参照し、1の申請書に〇を記入してください。申請に必要な領収書、指示書のコピー及び療養費決定書は支給決定後に郵送いたします。
子ども家庭課に申請していただければ、審査で認定された全体額から保険年金課からの支給額を差し引いた全額が支給されます。
支給
支給対象
9歳未満の小児
(注1)斜視の矯正等に用いるアイパッチやフレネル膜プリズムについては支給の対象となりません。
更新・修理等について
眼鏡等を更新した場合は前回支給対象の眼鏡等の装着期間が5歳未満で1年以上、5歳以上は2年以上ある場合のみ、支給対象となります。
(注2)耐用年数期間内の紛失・破損等による修理及び再作成は支給の対象とはなりません。
支給額
定められた基準により算定
(注3)購入に要した費用の範囲内
支給時期
外部審査機関(東京都国民健康保険団体連合会)による審査があるため、申請から支給まで3か月かかります。審査の結果、3か月以上かかる場合や、支給が認められない場合もあります。