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トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険・国民年金・高齢者医療 > 国民健康保険 > 保険給付 > 国民健康保険加入者の治療用装具にかかる療養費申請

ページ番号:673

掲載開始日:2022年5月23日更新日:2024年12月20日

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国民健康保険加入者の治療用装具にかかる療養費申請

国民健康保険に加入している方が、医師が治療上必要があると認めた治療用装具を装着した場合、申請により療養費の支給が受けられる場合があります。郵送での申請も可能です。

(注)調布市の国民健康保険に加入している方が対象です。調布市の国民健康保険以外の健康保険に加入している場合は、加入している健康保険へお問い合わせください。

申請

申請時期

治療用装具の費用を支払った日の翌日から2年以内
保険給付を受ける権利は2年を経過すると時効により消滅します。

必要書類

  1. 国民健康保険療養費支給申請書(治療用装具)(PDF:64KB)申請書記入見本(PDF:221KB)
  2. 医師の診断書・意見書(原本)(傷病名・装具名などの記載があるもの)
  3. 明細のわかる領収書(原本)(医師の診断書・意見書発行日以降に購入したもの)
  4. 被保険者記号番号が分かるもの(国民健康保険被保険者証または資格確認書等)
  5. 世帯主の口座がわかるもの

(注1)靴型装具の場合は、実際に装着する現物を確認できる写真の添付も必要です。
(注2)医療証(マル乳・マル子・マル障等)をお持ちの方は、申請時にお申し出ください。郵送の場合は記入見本を参照し、1の申請書に〇を付けてください。

申請書郵送の宛て先

1に記入し、2・3を添付のうえ保険年金課まで送付してください。

4については、郵送の場合、不要です。

5については、1の申請書に世帯主の口座情報(金融機関、支店、口座名義人、番号)が記載されていれば不要です。

封筒に必ず切手を貼り、申請する方の住所と名前を記入してください。

182-8511 調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所 保険年金課 給付係 療養費担当宛

支給

支給対象

疾病又は負傷の治療遂行上必要な範囲のもの

(注3)日常生活や職業上の必要性によるもの、美容目的で使用されるものは支給対象外となる。眼鏡(9歳未満の小児弱視の治療用眼鏡を除く)、補聴器、人工肛門用ペロッテ(人工肛門受便器)等、松葉杖、症状固定後に義肢(義手・義足)を装着した場合の費用及び修理費用、美容目的の義眼など

支給額

定められた基準により算定

(注4)購入に要した費用の範囲内

支給時期

外部審査機関(東京都国民健康保険団体連合会)による審査があるため、申請から支給まで3か月かかります。審査の結果、3か月以上かかる場合や、支給が認められない場合もあります。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:050-1720-3706

ファクス番号:042-481-6442