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ページ番号:673
掲載開始日:2022年5月23日更新日:2024年12月20日
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国民健康保険加入者の治療用装具にかかる療養費申請
国民健康保険に加入している方が、医師が治療上必要があると認めた治療用装具を装着した場合、申請により療養費の支給が受けられる場合があります。郵送での申請も可能です。
(注)調布市の国民健康保険に加入している方が対象です。調布市の国民健康保険以外の健康保険に加入している場合は、加入している健康保険へお問い合わせください。
申請
申請時期
治療用装具の費用を支払った日の翌日から2年以内
保険給付を受ける権利は2年を経過すると時効により消滅します。
必要書類
- 国民健康保険療養費支給申請書(治療用装具)(PDF:64KB)・申請書記入見本(PDF:221KB)
- 医師の診断書・意見書(原本)(傷病名・装具名などの記載があるもの)
- 明細のわかる領収書(原本)(医師の診断書・意見書発行日以降に購入したもの)
- 被保険者記号番号が分かるもの(国民健康保険被保険者証または資格確認書等)
- 世帯主の口座がわかるもの
(注1)靴型装具の場合は、実際に装着する現物を確認できる写真の添付も必要です。
(注2)医療証(マル乳・マル子・マル障等)をお持ちの方は、申請時にお申し出ください。郵送の場合は記入見本を参照し、1の申請書に〇を付けてください。
申請書郵送の宛て先
1に記入し、2・3を添付のうえ保険年金課まで送付してください。
4については、郵送の場合、不要です。
5については、1の申請書に世帯主の口座情報(金融機関、支店、口座名義人、番号)が記載されていれば不要です。
封筒に必ず切手を貼り、申請する方の住所と名前を記入してください。
182-8511 調布市小島町2丁目35番地1
調布市役所 保険年金課 給付係 療養費担当宛
支給
支給対象
疾病又は負傷の治療遂行上必要な範囲のもの
(注3)日常生活や職業上の必要性によるもの、美容目的で使用されるものは支給対象外となる。眼鏡(9歳未満の小児弱視の治療用眼鏡を除く)、補聴器、人工肛門用ペロッテ(人工肛門受便器)等、松葉杖、症状固定後に義肢(義手・義足)を装着した場合の費用及び修理費用、美容目的の義眼など
支給額
定められた基準により算定
(注4)購入に要した費用の範囲内
支給時期
外部審査機関(東京都国民健康保険団体連合会)による審査があるため、申請から支給まで3か月かかります。審査の結果、3か月以上かかる場合や、支給が認められない場合もあります。