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ページ番号:678

掲載開始日:2021年11月5日更新日:2024年12月3日

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国民健康保険加入者の入院時食事代

国民健康保険加入者の入院時食事代について

入院時の食事代については、標準負担額(下表参照)のみを自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。

住民税が非課税の世帯の方は、事前に市役所の保険年金課窓口で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、入院時に医療機関へ提示することで、世帯の所得状況に応じた標準負担額(下表参照)に減額されます。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付対象となる方

入院予定がある(または入院中の)国民健康保険加入者で、世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税の世帯の方

(注)住民税が課税されている世帯の方についても、入院に際して「限度額適用認定証」が必要となる場合があります。詳しくは「国民健康保険加入者の限度額適用認定証」をご覧ください。

申請に必要なもの

  1. 認定を受ける方の国民健康保険被保険者証または資格確認書等の被保険者記号番号がわかるもの
  2. 世帯主認定証をお使いになる方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(例 「個人番号カード」、「個人番号通知カード」、「個人番号の記載のある住民票」)
  3. 本人確認書類(例 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

入院時食事代の標準負担額

区分 食事代
一般(下記以外の方) 490円
低所得者2・オ(注1)(90日までの入院) 230円
低所得者2・オ(注1)(過去12か月で90日を超える入院)(注3) 180円
低所得者1(注2) 110円
  • (注1)「低所得者2」 世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である70歳以上の方(低所得者1の方を除く)・「オ」世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である70歳未満の方
  • (注2)「低所得者1」 世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の総所得金額が0円の70歳以上の方(公的年金収入80万円を超える方がいる場合を除く)
  • (注3)認定証申請後に、過去12か月で90日を超える入院になる場合は、入院期間を証明できる領収書等を持参のうえ、改めて長期入院該当の手続きをしてください。申請があった月の翌月1日以降の適用となります。過去の分に遡っての適用はできません。

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:050-1720-3706

ファクス番号:042-481-6442