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トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険・国民年金・高齢者医療 > 国民年金 > 産前産後期間の国民年金保険料免除制度

ページ番号:701

掲載開始日:2021年2月5日更新日:2024年12月12日

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産前産後期間の国民年金保険料免除制度

国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。この場合の出産には、妊娠85日(4か月)以上の死産・流産等も含まれます。

対象となる方

出産日が平成31年2月1日以降で、免除される期間内に国民年金第1号被保険者に該当する期間が1か月以上ある方

免除期間

出産(予定)日が属する月の前月から4か月間
多胎の場合は出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間

産前産後免除期間の取扱い

産前産後免除期間は、保険料を納付した場合と同様に老齢基礎年金の受給額に反映されます。したがって、付加保険料を納付することも可能です。

届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、産前産後免除が優先されますので、忘れずに届出をしてください。

届出時期

出産予定日の6か月前から
出産後でも遡って手続き可(平成31年4月分以降の保険料に限る)

届出先

市役所2階の保険年金課窓口または郵送による手続きも可能です。
マイナポータルから国民年金のオンライン手続き(電子申請)も可能です。

必要書類

基礎年金番号がわかる書類

年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など日本年金機構が発行した書類
個人番号が確認できる書類でも可(マイナンバーカード、個人番号の記載のある住民票など)

本人確認ができるもの

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなど

出産(予定)日が確認できる書類

出産前

医療機関が発行した出産予定日の証明書や母子健康手帳など

出産後

原則不要です。

ただし、外国籍の被保険者の方が電子申請や郵送で届出する場合、出生証明書など、出産日・親子関係を明らかにする書類が必要です。

死産、流産の方の必要書類については、お問い合わせいただくか、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。

委任状

代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。

お問い合わせ先

  • 日本年金機構府中年金事務所国民年金第1課
    電話番号:042-361-1011自動音声案内「2」ー「2」
  • 調布市福祉健康部保険年金課国民年金係
    電話番号:042-481-7062

関連リンク

外部リンク

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:042-481-7062

ファクス番号:042-481-6442