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ページ番号:572
掲載開始日:2022年3月11日更新日:2024年11月28日
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公営企業会計予算
本市下水道事業では、財政状態、経営成績等を把握し、経営状況の明確化を進めることで中長期的な視点に立った経営基盤の強化及び財政マネジメントの向上を図り、下水道事業の安定した経営を持続していくため、令和2年4月1日より地方公営企業法を適用し、公営企業会計へ会計方式を移行しました。
地方公営企業の経営の原則
下水道事業は、地方公共団体が住民の福祉の増進を目的として設置し、直接経営する企業活動であることから、地方公営企業として位置付けられています。
地方公営企業は、一般的な行政が税金を主な財源として事業を実施しているのに対し、利用者からの料金収入で事業を実施しているという特徴があります。このため、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営することが基本原則となっています。
この基本原則に基づく財政上の原則として、以下の2点があります。
- 独立採算の原則と特別会計の設置
- 経費負担区分の原則
公営企業会計は、こうした原則を更に明確にする会計方式となります。
公営企業会計の主な特徴
発生主義
現金の収支だけでなく、資産の増減や費用・収益が発生したという経済活動の発生の事実に基づいて会計処理を行います。発生主義の考え方により、減価償却費、長期前受金戻入など現金の収支を伴わない非現金収支も収益・費用として計上します。
複式簿記による財務諸表の作成
一定時点の財政状態(全ての資産とその財源)を表す「貸借対照表」や、1事業年度期間中の経営状況(費用や収益の集計結果)を表す「損益計算書」など、民間企業と同様の財務諸表を作成します。
損益取引(収益的収支)と資本取引(資本的収支)の区分
管理運営に係る取引を「損益取引」、下水道建設工事等の「資産」や企業債等の「負債」の増減に係る取引を「資本取引」に区分します。
(注)株式会社など民間の企業会計とは以下の点が異なります。
- 議会の議決のうえ収益的収支と資本的収支の2本建ての予算を定めることとされており、企業会計が決算中心主義であるのに対し、予算も決算も重視します。
- 会社法および税法の適用がなく、原則として企業会計原則に従って経理します。
- 国庫補助金等により取得した固定資産の圧縮記帳が認められておらず、当該補助金等は繰延収益として長期前受金勘定で経理します。
公営企業会計予算の特徴
公営企業会計では、「収益的収支」「資本的収支」の2本建ての予算となることや、財政状態・経営状況・資金収支を表す貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書といった財務諸表も作成するなど、官庁会計とは予算の表し方に違いがあります。
公営企業会計による予算の枠組みの詳細は、ダウンロードファイルをご覧ください。