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ページ番号:2015
掲載開始日:2014年2月20日更新日:2014年2月20日
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調布市から転出される方(障害者手帳などの手続き)
調布市で次の制度を利用されていた方は転出先の福祉事務所又は障害福祉課(調布市)でお手続きが必要です。
各種障害者手帳
身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳
- 手続き場所 転出先の福祉事務所
- お持ちいただくもの
- 手帳
- 印鑑
(注)愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、東京都外に転出される場合、写真が必要となることがあります。詳しくは転出先の福祉事務所へお問合せください。
各種障害者手当
心身障害者福祉手当(資格喪失届)
- 手続き場所 障害福祉課(調布市)
- お持ちいただくもの
- 印鑑
- 20歳以上の方は調布市長が発行した「所得証明書」又は「区市町村民税課税(非課税)証明書」を市民税課で取得して転出先に提出してください。
特別障害者手当・障害児福祉手当
- 手続き場所 転出先の福祉事務所
- お持ちいただくもの
- 印鑑
- 預金通帳など、本人名義の振込口座のわかるもの
東京都重度心身障害者手当
- 手続き場所
- 東京都外へ転出の方 転出先の福祉事務所
- 東京都内へ転出の方 障害福祉課(調布市)
- お持ちいただくもの
- 印鑑
特殊疾病患者福祉手当(資格喪失届)
- 手続き場所 障害福祉課(調布市)
- お持ちいただくもの
- 印鑑
各種医療費助成制度
心身障害者医療費助成(マル障)
- 手続き場所 障害福祉課(調布市)
- お持ちいただくもの
- 手帳
- 印鑑
- (マル障)受給者証
東京都内へ転出の方には「(マル障)受給者証交付状況連絡票」を発行しますので、転出先に提出してください。
自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)
- 手続き場所 転出先の福祉事務所
- お持ちいただくもの
- 受給者証
- 印鑑
- 国民健康保険で世帯に変更がある方は、調布市長が発行した「市民税課税(非課税)証明書」の同一加入者全員分(18歳未満の方は除く)を市民税課で取得して、転出先に提出してください。
- 調布市で自立支援医療制度申請時に加入していた社会保険から変更する場合は、被保険者の方のお住まいの区市町村長が発行した「区市町村民税課税(非課税)証明書」
- 健康保険証とその写し
(注)詳しくは、転出先の福祉事務所へお問合わせください。
東京都難病医療費等助成(マル都)
- 手続き場所 転出先の福祉事務所
- お持ちいただくもの
- マル都医療券(特定疾患医療受給者証)もしくは特定疾患登録者証(軽快者)
- 健康保険証とその写し
- 新住所地の住民票(世帯全員記載)
転出先でお手続きが終わりましたら、マル都医療券は障害福祉課(調布市)に返還してください(郵送可)。
障害福祉サービス等
障害者総合支援法・児童福祉法に基づくサービス(ホームヘルプ、作業所等)を利用されていた方
- 手続き場所 障害福祉課(調布市)
- サービス受給者証(障害福祉サービス、児童福祉通所、地域生活支援事業)を調布市に返還してください。
- 障害程度区分認定を受けている方は、調布市より「障害程度区分認定証明書」を発行します。
- 以下の方に係る、調布市長が発行した「市民税課税(非課税)証明書」を取得して転出先に提出してください。
- 18歳以上の方 利用者本人と配偶者
- 18歳未満の方 保護者の属する転出後の住民票上の世帯の18歳以上の方全員
(注)転出後も引き続きサービスをご利用いただくためには、改めて転出先の区市町村で障害福祉サービス等の支給決定を受ける必要があります。
区市町村民税課税(非課税)証明書について
調布市長が発行した「市民税課税(非課税)証明書」は、転出の時期によって「最新年度」と「その前年度」の両方必要になる場合がありますので、転出先の福祉事務所へ事前にお問合せください。