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ページ番号:14039
掲載開始日:2025年3月25日更新日:2025年3月26日
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指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の行政処分
指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の行政処分
市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第51条の29第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第24条の36に基づき、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に対して以下の処分を行うことを決定しました。
事業者の名称
- 事業者名 一般社団法人ライフタイムコンディション
事業所名等
- 事業所名 KIZUNA相談支援センター調布
- 所在地 調布市菊野台1丁目5番地1 倉田ビル2階
- サービスの種類 計画相談支援、障害児相談支援
- 指定年月日 令和2年1月1日
処分内容
- 処分内容 指定の一部の効力停止(新規利用者の受入れを停止すること。)
- 処分期間 令和7年3月17日から令和7年9月16日まで(6か月間)
法に基づく指定の一部の効力停止理由
- 運営基準違反(法第51条の29第2項第4号及び児福法第24条の36第4号該当)
・障害児支援利用計画(サービス等利用計画)の作成に必要な面接並びに障害児及び保護者等への説明を実施せずに、同意を得ることなく障害児支援利用計画を作成した。
・モニタリング報告書の作成に必要な面接等を実施せずに、モニタリング報告書を作成した。 - 障害児相談支援給付費の請求に関する不正(児福法第24条の36第5号該当)
指定障害児相談支援を提供していないにもかかわらず、提供したものとして障害支援利用計画(サービス等利用計画)及びモニタリング報告書を作成し、障害児相談支援給付費明細書とともに調布市に提出し、不正に障害児相談支援給付費を請求し、受領した。
返還予定額
約1276万円(不正請求額約912万円に100分の40を乗じて得た額を加算して事業者から返還を求める。)
改善措置
不正請求額の返還、障害児支援利用計画等の適切な作成、適正な障害児相談支援給付費の請求等の改善措置を講じ、市に報告するよう指示しています。
参考(経過)
- 令和5年4月初旬
市において事業所のサービス提供に係る疑義を把握
法人において内部点検の結果不正請求があったと市に報告 - 令和5年4月12日
市より事業所への監査を実施
以降法人において過去の請求内容の点検 - 令和5年9月
法人から市に点検結果の提出(初回) - 令和5年11月
法人から市に点検結果(追加・修正)の提出 (注)以降も断続的に修正 - 令和6年1月から12月まで
法人から提出された点検結果の市における全件確認作業
市における点検結果の法人との確認作業等 - 令和7年2月
行政手続法に基づく弁明の機会を付与 - 令和7年3月17日
指定の一部の効力停止の行政処分を決定