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ページ番号:2014
掲載開始日:2014年2月25日更新日:2014年2月25日
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調布市へ転入される方(障害者手帳などの手続き)
調布市へ転入される方へ(障害者手帳、手当、医療費助成、福祉サービス等)
以前にお住まいの区市町村で次の制度を利用されていた方は障害福祉課でお手続きが必要です。
各種障害者手帳
身体障害者手帳
お持ちいただくもの
- 手帳
- 印鑑
愛の手帳(療育手帳)
お持ちいただくもの
- 手帳
- 印鑑
- 東京都外から転入される18歳以上のは、申請前1年以内に撮影した写真(縦4センチ×横3センチ。脱帽。上半身を写したもの)
精神障害者保健福祉手帳
お持ちいただくもの
- 手帳
- 印鑑
- 東京都外から転入される場合は、申請前1年以内に撮影した写真(縦4センチ×横3センチ。脱帽。上半身を写したもの)
- はがき又は80円切手
関連リンク
各種障害者手当
心身障害者福祉手当
お持ちいただくもの
- 手帳
- 印鑑
- 身体障害者手帳1,2級又は愛の手帳1,2,3度をお持ちの方で20歳以上の方で、65歳までに手帳を取得し現在施設に入所していない方は、前住所地の区市町村長が発行した「所得証明書」又は「区市町村民税課税(非課税)証明書」
- 預金通帳など、本人名義の振込口座のわかるもの
特別障害者手当・障害児福祉手当
お持ちいただくもの
- 印鑑
- 預金通帳など、本人名義の振込口座のわかるもの
- 本人(未成年の場合を除く。)及び扶養義務者の「所得証明書」又は「区市町村民税課税(非課税)証明書」
東京都重度心身障害者手当
お持ちいただくもの
- 印鑑
- 20歳未満の方は、扶養義務者の「所得証明書」又は「区市町村民税課税(非課税)証明書」
20歳以上の方は、本人の「所得証明書」又は「区市町村民税課税(非課税)証明書」 - 住民票(調布市転入後のもの。世帯全員記載)
特殊疾病患者福祉手当(難病手当)
お持ちいただくもの
- 印鑑
- マル都医療券(特定疾患医療受給者証)若しくは小児慢性医療券又は診断書
- 預金通帳など、本人名義の振込口座のわかるもの
- 前住所地の区市町村が発行した「区市町村民税課税(非課税)証明書」
関連リンク
各種医療費助成制度
心身障害者医療費助成(マル障)
お持ちいただくもの
- 手帳
- 印鑑
- 前住所地の区市町村長が発行した「区市町村民税課税(非課税)証明書」又は前住所地の福祉事務所が発行した「(マル障)受給者証交付状況連絡票」
- 健康保険証とその写し
自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)
お持ちいただくもの
- 受給者証
- 印鑑
- 国民健康保険で世帯に変更がある方は、同一加入者全員分(18歳未満の方は除く)の前住所地の区市町村長が発行した「区市町村民税課税(非課税)証明書」
- 前住所地で加入していた社会保険から変更がある場合は、被保険者の方のお住まいの区市町村長が発行した「区市町村民税課税(非課税)証明書」
- 健康保険証とその写し
(注)更新が可能な場合、必要書類が異なりますので、事前にお問合わせください。
東京都難病医療費等助成(マル都)
お持ちいただくもの
- マル都医療券(特定疾患医療受給者証)もしくは特定疾患登録者証(軽快者)
- 健康保険証とその写し
- 住民票(調布市転入後のもの・世帯全員記載)
(注)難病医療費等助成対象疾病によって他に書類が必要な場合がありますので、事前にお問合せください。
(注)「小児慢性疾患医療費助成」・「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく認定疾病医療」は健康推進課へお問い合わせください。
関連リンク
障害福祉サービス等
障害者総合支援法・児童福祉法に基づくサービス(ホームヘルプ、作業所等)を利用されていた方
お持ちいただくもの
- 前住所地の福祉事務所長が発行した「障害程度区分認定証明書」またはそれに準ずるもの(認定を受けていた方のみ)
- 以下の方に係る、前住所地の区市町村長が発行した「区市町村民税課税(非課税)証明書」
- 18歳以上の方 利用者本人と配偶者
- 歳未満の方 保護者の属する転入後の住民票上の世帯の18歳以上の方全員
(注)転入後も引き続きサービスをご利用いただくためには、改めて調布市で障害福祉サービス等の支給決定を受ける必要がありますので、お早めにご相談ください。
関連リンク
区市町村民税課税(非課税)証明書について
複数の制度をご利用の方で、お持ちいただくものに前住所地の区市町村長が発行した「区市町村民税課税(非課税)証明書」がある方は1部のみお持ちください(2つ目以降のサービスは提出不要です)。前住所地の区市町村長が発行した「区市町村民税課税(非課税)証明書」は、転入の時期によって「最新年度」と「その前年度」の両方必要になる場合がありますので、事前にお問合せください。