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トップページ > 健康・医療・福祉 > 障害者支援 > その他 > 調布市手話言語条例・調布市障害者の多様な意思疎通に関する条例

ページ番号:13111

掲載開始日:2024年10月15日更新日:2024年12月9日

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調布市手話言語条例・調布市障害者の多様な意思疎通に関する条例

調布市手話言語条例・調布市障害者の多様な意思疎通に関する条例を制定しました

調布市では、手話が言語であることや、障害の特性に応じた多様な意思疎通のための手段、配慮、支援等が広く理解されることで、障害者の権利を保障し、誰もが相互に尊重し合いながら安心して暮らすことができる共生社会の充実を目指して、調布市手話言語条例・調布市障害者の多様な意思疎通に関する条例を制定しました。

条例周知用パンフレット

周知用パンフレット(PDF:1,625KB)

調布市手話言語条例

手話が独自の言語であるという認識の下、手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する基本理念を定め、市の施策を総合的に推進するため、手話言語条例を制定しました。

調布市手話言語条例(PDF:134KB)

調布市手話言語条例(テキスト:7KB)

条例の概要

基本理念

手話が独自の言語であるという認識の下、手話に対する理解の促進及び普及を図り、手話を使用する方が安心して生活することできる共生社会の充実を図ります。

市の責務

国や東京都と連携して手話に対する理解と普及を進め、手話を使用する環境を整備します。

市民の役割

手話や共生社会に対する理解を深めるよう努めます。

事業者の役割

手話や共生社会に対する理解を深めるよう努め、手話を使う人が暮らしやすい環境を整備します。

調布市障害者の多様な意思疎通に関する条例

障害の特性に応じた多様な意思疎通のための手段、配慮、支援等に対する理解の促進及び普及に関する基本理念を定め、市の施策を総合的に推進するため、障害者の多様な意思疎通に関する条例を制定しました。

調布市障害者の多様な意思疎通に関する条例(PDF:141KB)

調布市障害者の多様な意思疎通に関する条例(テキスト:8KB)

条例の概要

基本理念

人と人とが意思疎通を図ることはすべての人にとって基本的な権利です。

障害の特性に応じた多様な意思疎通のための手段、配慮、支援等に対する理解の促進及び普及を図り、障害者は自身の特性に応じた意思疎通手段を選択して利用することができる環境を整えることで、安心して生活することができる共生社会の充実を図ります。

市の責務

国や東京都と連携して障害者の意思疎通支援に対する理解と普及を進め、障害者が円滑に意思疎通をすることができる環境を整備します。

市民の役割

障害者の意思疎通支援や共生社会に対する理解を深めるよう努めます。

事業者の役割

障害者の意思疎通支援や共生社会に対する理解を深めるよう努め、障害者が円滑な意思疎通を図ることができる暮らしやすい環境を整備します。

施行日

令和6年9月25日(水曜日)

関連リンク

調布市手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例検討委員会

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部障害福祉課 

電話番号:042-481-7094・7089・7135

ファクス番号:042-481-4288