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掲載開始日:2023年10月30日更新日:2023年10月30日
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0歳から2歳までの第2子以降の発達支援等の利用者負担無償化
0歳から2歳までの第2子以降、児童発達支援等の利用者負担が無償化
令和5年10月1日から0歳から2歳までの第2子以降の利用者負担額が無償化されます
対象となるサービス
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
対象となる児童
上記サービスを利用する0歳から2歳の第2子以降の児童
(注)年度途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含む
給付の概要
- 児童発達支援事業等を利用した場合、受給者証に記載の負担上限月額を上限として、利用日数等に応じた利用者負担額(1割部分)を事業所に支払う必要があります。
- 本制度は、利用者負担額を事業所にお支払いいただいた後、その利用者負担額を東京都から給付する(実質的に利用者負担額が0円になる)制度です。そのため、これまで通り事業所への支払いは必要です。
- 利用者負担以外の費用(食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
問合せおよび申込先
児童発達支援事業第2子無償化コールセンター
電話 0120-901-644 受付時間(平日 午前9時から午後5時)