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掲載開始日:2025年9月9日更新日:2025年9月9日
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0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担を無償化(令和7年9月1日から)
0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担を無償化(令和7年9月1日から)
令和7年9月1日から、0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担額を無償化します。
「無償化」の概要
児童福祉法の規定により発生するサービス利用に係る保護者の1割の負担額分を市の制度で上乗せして給付することにより、実質的に利用者負担額を0円(無償化)とします。
1割の負担額分は、これまでの9割分の給付費とあわせて市から各事業所に直接支払うため、保護者の方に一旦お支払いいただくことや、市に無償化分の申請等の手続きをいただくことは不要です。
1割の利用者負担以外の費用(食費、おやつ代等の実費)は、本制度の「無償化」の対象外であり、引き続きお支払いいただくことになります。
対象となるサービス(令和7年9月1日以降の利用分)
- 児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
対象となる児童
上記サービスを利用する0歳から2歳までの児童
(年度の途中で満3歳に達した場合、その年度の3月31日までの期間を含みます。)
(注)3歳から5歳までの児童は、既に児童福祉法の規定により利用者負担額が無償化されています。
(参考)児童発達支援等の無償化制度
- 3歳から5歳まで 国制度により無償化
- 0歳から2歳まで(第3子以降) 国制度により無償化
- 0歳から2歳まで(第2子) 国制度により半額に軽減。残る半額を本市制度により無償化
- 0歳から2歳まで(第1子) 本市制度により無償化
(注)国制度では、市区町村民税所得割の合算が77,101円以上世帯は、未就学児のみで第1子、第2子、第3子とカウントします。