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掲載開始日:2023年3月16日更新日:2023年3月16日
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ちょこっと共済(令和6年度分受付開始)
「ちょこっと共済」とは
「ちょこっと共済」は、東京39市町村の住民が会費を出し合い、交通事故によるケガでの入院・通院日数に応じて、見舞金を受けられる助け合いの制度です。なお、損害補償は対象外となりますので、別途検討をお願いします。
加入申込について
令和6年2月1日(木曜日)から令和6年度分の加入を受け付けています。
ちょこっと共済(交通災害共済)は自動継続ではないため、ご加入を希望される方は、毎年度お手続きが必要となりますので、ご注意ください。
共済期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)
(注)年度途中での加入も可能です。共済期間は加入申込日の翌日から上記同様に令和7年3月31日までとなります。
会費
Aコース 年額1,000円
Bコース 年額500円
さらに、どちらのコースも、会員が交通災害で死亡したとき、会員と生計を同じくしていた中学生以下のお子さんがいる場合、お子さんが中学修了年限に達するまで年額12万円の交通遺児年金が支給されます。
加入できる方
- 共済期間の開始日に、調布市にお住まいで、住民登録のある方
- 記載の「1」の会員と生計を同じくしている方で、就学のため市外にお住まいの方
(注)市内在住の小中学生は、公費で自動的にBコースに加入しているため、申込みは不要ですが、Aコースに変更される場合は、変更手続きが必要です。
特別加入(公費加入)について
調布市内に住民登録のある小学校・中学校在学中の児童と交通安全協会役員の方は公費でBコースに加入しています。「公費加入のお知らせ」がお手元にない方はダウンロードファイルをご利用ください。
申込み手続き
令和6年2月1日(木曜日)から、下記の場所で加入を受け付けています。
- インターネット
窓口でのお手続き不要でどこでも加入できます。ちょこっと共済ホームページ(外部リンク)にアクセスし、必要事項を入力することで加入申込みを行うことができます。
(注)決済方法はクレジットカード決済のみとなりますので、あらかじめご了承ください。 - 市内の銀行・信用金庫・農協(ゆうちょ銀行(郵便局)は除く)
- 調布市役所内
午前9時から午後4時まで 本庁舎2階みずほ銀行
午前8時半から午前9時及び午後4時から午後5時15分まで 本庁舎7階交通対策課 - 神代出張所
午前8時30分から午後5時15分まで
交通災害に遭った場合
警察に連絡
見舞金の請求には、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書が必要です。事故の大小にかかわらず、自転車の単独事故であっても、すぐに警察に届け出てください。
対象となる交通災害
共済期間内に日本国内で発生した、次に掲げる交通機関の交通による人身事故で、次に定める範囲の交通事故が対象です。
対象となる交通機関 | 対象となる事故の範囲 |
---|---|
自動車、オートバイ、自転車などの車両 | 道路(注)における衝突、転落、接触などによる事故 (歩行中、これらの車両にはねられたり、ひかれたりした場合を含む) |
汽車、電車、気動車、モノレールおよびケーブルカー | 運行による衝突、転落、接触などによる事故 (歩行中、これらの交通機関にはねられたり、ひかれたりした場合を含む) |
船舶、航空機 | 航行による衝突、沈没、墜落、接触などによる事故 |
身体障害者用車いす | 道路(注)における衝突、転落、接触などによる事故 (身体の障害により歩行が困難な者が移動のために使用している場合に限る) |
(注)道路には、事実上道路の体裁をなして交通の用に併されている、いわゆる私道が入るほか、道路の体裁をなしていないが、広場・大学の構内・公園内の通路というようなところで、それが一般に開放され、しかも一般交通の用に客観的に使用されている場所(道路交通法上の道路とみなされる場所)を含みます。
見舞金の請求方法
見舞金請求に必要な書類は、事故の状況や入院・通院の日数によって異なります。
まずは、交通対策課までご連絡ください。
なお、見舞金の支払いは医師の治療を受けた場合に限ります。
請求期間
- 死亡(注1)の場合 交通災害が原因で死亡した日の翌日から2年間
- 重度の後遺障害(注2)の場合 交通災害が原因で重度の後遺障害に該当した日の翌日から2年間
- 傷害の場合 傷害が治癒した日(中止・継続の場合で、その後の通院がない場合は最終通院日)または交通災害の日から2年の期間を満了した日のうち、いずれか早い日の翌日から2年間
(注1)死亡とは、交通災害を受けた日から1年以内に、その交通災害が原因で死亡したときをいいます。
(注2)重度の後遺障害とは、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害による傷害が、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級から3級までの障害の状態に至ったときをいいます。
診断書上「中止」や「継続」となっていても、その後に通院していない場合、治療の必要がないものとして、最終通院日をもって治癒とみなします。
等級 | 交通災害の程度 | Aコース | Bコース |
---|---|---|---|
1等級 | 死亡 | 300万円 | 150万円 |
2等級 | 重度の後遺障害 | 200万円 | 100万円 |
3等級 | 入院日数30日以上の傷害 | 34万円 | 17万円 |
4等級 | 入院日数10日以上30日未満 または実治療日数30日以上の傷害 |
14万円 | 7万円 |
5等級 | 実治療日数10日以上30日未満の傷害 | 8万円 | 4万円 |
6等級 | 実治療日数10日未満の傷害 | 4万円 | 2万円 |